2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
それから、それ以外のお尋ねでございますけれども、まず、養鶏場に加え、屠畜場や食鳥処理場において取り扱われる産業動物につきまして、厚生労働省が所管してございます。そういった場所における家畜の取扱いについても、できる限り苦痛を与えない殺処分を行うなど、アニマルウェルフェアの観点にのっとって動物の適正な取扱いがなされる必要があるというふうに考えてございます。
それから、それ以外のお尋ねでございますけれども、まず、養鶏場に加え、屠畜場や食鳥処理場において取り扱われる産業動物につきまして、厚生労働省が所管してございます。そういった場所における家畜の取扱いについても、できる限り苦痛を与えない殺処分を行うなど、アニマルウェルフェアの観点にのっとって動物の適正な取扱いがなされる必要があるというふうに考えてございます。
次は、私のライフワークで取り組んでいるアニマルウェルフェアについてなんですけれども、令和元年の動物愛護法の改正を踏まえて、昨年の四月に改正されました動物愛護管理基本指針には、「産業動物の飼養等の在り方を検討し、産業動物の飼養及び保管に関する基準を見直す必要がある。」というふうに明記されているわけですが、これはいつ見直しを考えているのかということをお聞かせいただきたいのがまず一点。
その際に小泉環境大臣からは、動物愛護の精神にのっとって産業動物についても適正な取扱いが浸透していくようしっかりと取組を進めてまいりたいと思いますという御答弁をいただきました。これを受けて早速、今年に入って、一月二十一日付で農水省と環境省が連名で通知を出していただきました。
産業動物についても、やはり、密を避けて、適度な運動もできてストレスが少ないという飼育方法を取り入れる必要は私はあるというふうに思っているんですが、防疫措置などに数百億円の税金が投入されているわけですから、エビデンスそのものを重視して考え直していただきたいというふうに思っています。
それは、「農場における産業動物の適切な方法による殺処分の実施について」ということで出していただきました。農林水産省、そして環境省、この連名で出していただいた通知に関しては、各省に本当に心から感謝を申し上げなければいけないというふうに思います。
エシカル消費は、人や社会、地域、環境に配慮をした消費行動ということでございまして、委員御指摘の、環境省それから農水省の通知に記載されているような産業動物への虐待的な行為につきましては、エシカル消費の考え方に反するものであるというふうに考えてございます。
警察では、産業動物であっても、動物の愛護及び管理に関する法律第四十四条に違反する動物虐待事犯について、関係機関と連携しつつ、取締りに当たっているところでございます。引き続き、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処してまいる所存でございます。
環境省では、幅広く動物愛護管理行政を所管する立場から、動物の適切な取扱いを図るため、関係各省と協議の上、産業動物の飼養及び保管に関する基準のほか、家庭動物だとか展示動物、そして実験動物、それぞれについて飼養保管基準を定めるとともに、動物の殺処分方法に関する指針を策定し、それらの遵守を求めているところでございます。
ここで言う愛護動物とは、類型的に人間に飼養されている牛、馬、豚、鶏等のほか、人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類全般を指しておりまして、畜産現場における産業動物も含まれております。
今回、民間団体の独自調査の結果ではありますが、こういった低い評価がなされたという事実も一つの結果として受け止めて、今後も産業動物を含む動物の適正な取扱いの確保を追求していくことが環境省の使命であると考えています。
○小泉国務大臣 まず、動物の適正な飼い方は、産業動物を含む全ての動物について尊重されるべきもの、これは動物愛護管理法においても基本原則に定めています。そのため、環境省では、鶏を含む全ての動物、産業動物を対象とした産業動物の飼養及び保管に関する基準を定めており、関係省庁と連携してその遵守を図ってきています。
○政府参考人(水田正和君) 我が国におきましては、昭和六十二年に動物の愛護及び管理に関する法律に基づきまして産業動物の飼養及び保管に関する基準を定めておりまして、その後、新しい基準の策定に向けまして、平成十九年度から継続して民間団体による畜種ごとのアニマルウエルフェアの考え方に対応した飼養管理指針、この作成への支援を国としては行っているところでございます。
やはり、産業動物というふうに言うと、各省庁にまたがっているわけですね。厚生労働省、農林水産省、そして環境省、この三省が一体となって取り組んでいくということが重要になってきますので、ぜひお願いしたいと思います。 先ほどもお話しさせていただきましたけれども、全ての農家さんがそうではもちろんありません。
今後、虐待の判断に必要な考え方をより明確化するための検討を進めていきたいと考えておりますが、法第四十四条の刑事罰に該当するか否かを問わず、動物の殺処分に当たっては動物の殺処分方法に関する指針にのっとった取扱いがなされることが重要であると考えておりまして、実際に産業動物の取扱いについて指針に照らして不適切な事例がありましたら、関係省庁と連携して対応してまいりたいと思っております。
先生御指摘のとおり、動物虐待は、人が社会の中でかかわるあらゆる動物の取扱いにおいて、法的にも道義的にもあってはならないことであり、産業動物においてもなくしていかなければならないことだと考えています。
獣医師のうち鳥インフルエンザやCSFなどに対する防疫業務に携わる公務員獣医師などの産業動物獣医師につきましては、地域によってはその確保が困難なところがあると認識しております。
○国務大臣(江藤拓君) 我が家もトイプードルを飼っておりますが、やはりわんちゃんも大変かわいいので、いわゆるそういうペットのお医者さんも必要ということも片や認めなければなりませんが、やはり我々の立場でいうと、産業動物にできるだけ生徒さんを誘導したいという気持ちを強く持っております。 ですから、現在、奨学金制度はあります。
○石井苗子君 この産業動物診療分野の獣医師を私は増やしていって、先ほどのような問題が起こらないようにしていった方がいいと思うんですが、今後、大臣、どのような方針を取っているかというのはございますか。
しかし、今、産業動物診療分野という分野があるんですが、この獣医師が不足しています。現在、どのくらいの獣医師がこの産業動物診療分野というところで働いていますか、今後不足する状況なんでしょうか、ちょっとお伺いします。
○河野大臣政務官 農林水産省におきましては、産業動物獣医師の確保を図るため、産業動物獣医師への就業を志す獣医学生に対する修学資金の貸与、また獣医学生に対する臨床実習及び行政体験研修の参加への支援、さらには女性獣医師が再就職、職場復帰するに当たって最新の知識の習得や獣医療の技術の向上を図るための研修等への支援を実施しているところでございます。
○国務大臣(江藤拓君) 産業動物、いわゆる大動物に関する獣医師の確保は極めて大切になってくると思います。それで、先生がおっしゃったワンヘルスの考え方も、昨今の鳥インフルエンザ、それとか、先ほど申し上げましたコロナの犬への感染を考えると、とても大切なことだと思います。
その取組を支える獣医師、特に産業動物獣医師の確保についてはしっかり戦略的に進めていかなきゃならないと思うんですけれども、大臣、御見解を伺いたいと思います。
今年度末までに、獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針というのを今検討しているところでございますが、ここの中におきましては、今申し上げた施策の一層の活用に加えまして、OBや一時的に職場を離れている獣医師の潜在的な人員を有効活用するということで、名簿をつくって緊急時に対応できるような体制を整備しようということ、それから、遠隔地、いわゆる通信機器を使った診療体制を整備することによって、より効率的に産業動物
分野別の産業動物診療は一五・五%なんですね。だから、大学の方は女性がふえているんですけれども、現場ではまだそれほどふえていない。まあ、わかるんです。その後の公務員で、農林水産分野と公衆衛生分野、公衆衛生分野が四二・六%、女性比率が一番大きいところ。それから、やはり傾向としては、犬猫病院というか、そちらの方に多く行っているんだろうと思います。三四・三%で、公務員の分野に次いで大きいんですね。
そして、産業動物とはいえ、それぞれの畜産農家は思いがあります、その動物に対して。その思いも含めて、我々は重く受け止めなければいけないと思っています。
これらの措置を着実に進めるためにも、地域の家畜衛生を支える産業動物獣医師の育成・確保を図ること。 二 多発する自然災害による畜産・酪農の被害への支援対策を充実・強化すること。特に、被災した機械・畜舎の再建・修繕・再取得や、停電に伴い発生した乳房炎の治療、家畜の死亡・廃用に伴う新規の家畜導入等の支援を行うこと。
続いては、産業動物獣医師が依然不足をしているという問題についてお伺いをさせていただきたいと思います。 先日、北海道農業共済、農済の皆さんがお越しになりまして、このことについて意見交換をさせていただきました。北海道に限るお話ですけれども、農済に勤務する獣医師は現在七百八十名いるそうでありまして、年間の診療回数が二百六十万回ということでありました。北海道は、広大な土地でありますし、頭数も非常に多い。
安全な畜産物を安定的に供給するためには、お話がありました、農業共済の家畜診療所の獣医師といった家畜の診察を行う民間の獣医師の方、それから、防疫業務に携わる公務員の獣医師など、産業動物の獣医師の確保が重要だというふうに考えております。
これらの措置を着実に進めるためにも、地域の家畜衛生を支える産業動物獣医師の育成・確保を図ること。 二 多発する自然災害による畜産・酪農の被害への支援対策を充実・強化すること。特に、被災した機械・畜舎の再建・修繕・再取得や、停電に伴い発生した乳房炎の治療、家畜の死亡・廃用に伴う新規の家畜導入等の支援を行うこと。
獣医師関係団体等から、地域における産業動物獣医師を確保するため、卒業後に地域内で一定期間働くことを前提としました特別選抜入試、いわゆる地域枠入試を国公立大学で導入してほしいとの要望をいただいているところでございます。
この点、牛、豚などの家畜を診療する都道府県の家畜保健衛生所や農済家畜診療所等の産業動物獣医師さんたちが事前対応型の防疫、衛生管理体制の確立や伝染性疾病の予防、蔓延防止、畜産物の安全確保等による経営の安定や衛生コストの適正化等に大変御尽力いただいておりますが、この獣医師問題につきまして、全体的に需給は均衡していると言われますが、産業動物医は不足している地域、道県が多く存在していると認識しております。
これからも厳しい目が、犬猫だけではなく、畜産動物、産業動物にも向けられるということ、危機認識を持っていらっしゃると思いますので、それを牽引するのはこの環境省ですから、ぜひ進めていきたいというふうに思っております。 そして、さきの通常国会における私の質疑で、環境省の方から、「OIEの動物福祉規約等の国際的な動向につきましても周知に努めてまいりたいと考えております。」と前向きな御答弁いただきました。
そういった中で、環境省としては、動物の必要な健康管理を行うことや、その種類や習性等を考慮して取り扱うことなど、適正な動物の飼い方は産業動物を含む全ての動物の飼い方について尊重されるべきものと考えています。これは動物愛護管理法においても基本原則に定められています。 環境省では、産業動物の適正な取扱いを確保するため、動物愛護管理法に基づき、産業動物の飼養及び保管に関する基準を定めています。
この中で、災害時における産業動物の取扱いについては、関係省庁が情報共有を図りつつ、協力して検討することとしております。 さきの台風での畜産動物の被害につきましては、農林水産省や民間団体から被害状況、被害時の対応について情報共有いただきまして、把握に努めているところでございます。
動物看護師の今後の検討でございますけれども、まず、愛玩動物と産業動物の獣医療の違いを考慮していくことが必要と考えてございます。 犬や猫といったペットの場合、飼い主が動物を診療施設に連れていきまして、獣医師と動物看護師によるチーム獣医療が行われているところでございます。 他方、牛、豚といった産業動物の場合は、飼い主が動物を診療施設に移動させるのではございません。
豚コレラの防疫対策を始め、安全で良質な国産畜産物を安定的に国民に供給するためには家畜を健康な状態に保つことが重要であり、委員御指摘のとおり、公務員獣医師を含む産業動物獣医師の果たす役割は大きいものと承知をいたしております。
産業動物については、畜産業者等が産業動物等の飼育に関して一定の知識、経験等を有していることが多いと考えられ、産業動物等の看護師についての具体的なまた要望は現時点では上がっていないと承知しております。この点においては偏在につながるとは考えておりませんが、委員御指摘のまた産業動物の看護師に関しても、今後必要に応じて検討することになると承知しております。